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相続分

相続分

共同相続において各共同相続人が有する共同相続財産に対する分け前(民八九九~九〇五)。普通はその割合をいうが、数額を指す場合もある。被相続人自ら又はその委託した第三者が指定したときはそれにより(指定相続分。ただし、遺留分に関する規定に違反する指定はできない)、指定がないときは民法の規定による(法定相続分)。

田中晴雄法律事務所に寄せられるご質問の多い法律用語

  • 相続財産法人

    相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされるが、これを相続財産法人という。
  • 遺産分割協議

    遺産分割協議とは、「相続財産をどのように分けるか」を相続人全員で話し合って合意するこ...
  • 相続

    人の死亡によってその財産上の権利義務を他の者が包括的に承継すること。民法旧規定では家...
  • 単純承認

    相続人が、被相続人の権利義務一切を承継すること。下記の場合は、相続人が単純承認したも...
  • 受遺者

    遺言により遺贈を受ける者として指定された者(民九六四・九六五)。遺産の全部又は一定割...
  • 相続財産

    相続によって相続人に承継される財産の総称。遺産ともいう。被相続人の持っていた積極財産...
  • 相続人の債権者

    相続人の固有の債権者。相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有...
  • 相続税

    相続又は遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した個人につき、その取得した財産に対し...
  • 相続の放棄

    相続開始後に相続人がする相続拒否の意思表示。
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