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未成年の子供のいる夫婦が離婚するとき、子供の親権者を夫婦のどちらか一方に決める必要があります。この親権の問題について協議が整わないときは、協議離婚の届出はできず、親権者の決定に関する家庭裁判所の手続が必要になります。
 一般に、子供の親権者を夫婦のどちらにするかは、両親のそれぞれの事情と、子供の側の事情を総合的に判断し、両親のどちらを親権者にすることが「子の福祉」、つまり子供の利益のために適切であるかによって決まります。そして、この検討の際に考慮すべき要素には、次のような項目があります。
 (両親の側の事情)
監護能力・監護意欲、②健康状態、③精神的・経済的環境、④居住・教育環境、⑤子供に対する愛情の度合い、⑥従前の監護状況、⑦実家の資産、⑧親族の援助の可能性
 (子供の側の事情)
子供が置かれている状況の継続性、②年齢、③性別、④身心の発育状況、⑤環境への適応状況、⑥子供の意思、⑦両親及び親族との情緒的結びつきなど
なお、家庭裁判所の実務においては、子供に対する母性的な役割を重視し、特に乳幼児については、親権者の決定に際して母親優先となることがあります。
また、子供が15歳以上の場合は当然に、15歳未満でも10歳以上の子供の意思は尊重される傾向にあります。
さらに、子供が複数の場合には、その人格形成の観点から、できるだけ兄弟姉妹の親権者を分けないことが望ましいと考えられています。

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