特別受益に関するご相談は田中晴雄法律事務所(東京都/千代田区)。

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特別受益

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 法定相続分に基づいて各相続人の相続分を決定する際には、法律で定められた比率で公平に分配されることになります。しかし、ある相続人が被相続人から生前に贈与を受けていたり、遺贈を受けていた場合は、他の相続人にとって、不公平な分配となってしまいます。このとき、ある相続人が受けた利益のことを、特別受益といいます。

特別受益があった際には、民法第903条に基づいて、特別な計算方法を用いることによって、他の相続人との公平を図っています。

 まず、特別受益者以外の場合は、(相続開始時における財産の評価額+特別受益に該当する贈与額)×法定相続分=具体的な相続分となります。この場合、全体を特別受益分も含めて、計算することによって、特別受益者が受けた利益分を他の相続人に分配することができます。

 続いて、特別受益者の場合は、(相続開始時における財産の評価額+特別受益に該当する贈与額)×法定相続分-特別受益に該当する贈与額=具体的な相続分となります。こちらでは、他の相続人の相続分から特別受益の分を差し引くことによって、他の相続人との公平を図っています。

 また、特別受益の計算を行うには、どういった場合に、特別受益が認定されるのを知っておく必要があります。特別受益が認められるのは、相続人への①生前贈与、②遺贈、③死因贈与の場合です。

①生前贈与は、被相続人の生前に贈与契約を結んで行われた贈与のことで、生計の資本としての贈与や、学費、不動産の無償使用、扶養義務を超えた範囲で行われた生活費の援助、結婚や養子縁組のための贈与がこれにあたります。

②遺贈は、遺言に基づいて被相続人の財産を無償で譲ることで、単独行為のため、受遺者の同意なし(契約を結ぶことなく)に行うことが可能です。

③死因贈与は、被相続人の死亡を原因として贈与がなされる契約に基づいて行われる贈与のことです。

生前贈与と特別贈与の違い

 ある相続人が被相続人から生前贈与や遺贈を受けていた場合、その相続人は、被相続人から特別な利益を得ることになります。この利益のことを、法的には特別受益と呼びます。

 この特別受益を考慮せずに、法定相続分通りに相続分を計算してしまうと、他の相続人にとって不公平な相続になってしまうため、民法では、特別受益があった場合の相続分の計算方法を定めています。

 特別受益は、主に、生前贈与等があった際に認定されます。しかし、生前贈与全てが特別受益として認められるわけではないというところに注意が必要です。

 特別受益は、前述の通り、被相続人から相続人に対して特別な利益の供与があった場合に適用されます。一方、生前贈与や遺贈は、相続人以外に対しても行うことができます。つまり、相続人以外に対して行われた生前贈与や遺贈について特別受益を主張することはできないのです。特別受益を主張しようとする際には、この点に気をつけておく必要があります

相続に関するご相談は田中晴雄法律事務所にお任せください

 相続は、「争族」という言葉ができてしまうほど、トラブルが発生しやすい問題です。そのため、相続を行う際には、トラブルが起き易いポイントでしっかり対策をして臨む必要があります。

 相続手続の中でも、最もトラブルが起こりやすい場面は、法律問題が関わってくる場面です。例えば、遺産分割の場面はその最たるものです。遺産分割は、遺言書や遺産分割協議によって決定され、多くの場合、それらが法的に有効であるかについて争いが発生します。また、遺産分割以外でも、相続税や相続人調査、相続登記など、法律問題に関わるトラブルの発生源は多く存在します。

 それらの問題に対処し、トラブルを未然に防ぐためにも、あらかじめ、専門家に相談しておくことが重要です。また、万が一、トラブルが発生した場合にも、専門家にあらかじめ相談しておけば、即座に依頼することが可能です。

 田中晴雄法律事務所では、相続の経験豊富な弁護士がお待ちしております。お気軽にご相談ください。

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