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遺言自由の原則

遺言自由の原則

遺言によって自由に死後の法律関係を決めることができるとする原則。私有財産制の下での生前における所有財産の処分の自由を、遺言による死後処分の自由にまで及ぼしたもの。我が国では遺留分制度によって制限を受けている。

田中晴雄法律事務所に寄せられるご質問の多い法律用語

  • 限定承認

    相続人が、相続によって得た財産のみで被相続人の負っていた債務や遺贈を支払うことを条件...
  • 非摘出子

    法律上の婚姻関係にない男女間において生まれた子のこと。嫡出子の2分の1の法定相続分を...
  • 成年後見制度

    知的障害者・精神障害者といった判断能力の不十分な人を支援・保護するために作られた制度...
  • 寄与分とは

    寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について特別の貢献をした人に、その貢献に応...
  • 相続債務

    相続人が被相続人から相続した債務。相続放棄又は限定承認をしない限り、相続人がそれを弁...
  • 相続の承認

    相続開始後に相続人がする相続受諾の意思表示(民九一五以下)。
  • 相続

    人の死亡によってその財産上の権利義務を他の者が包括的に承継すること。民法旧規定では家...
  • 相続財産

    相続によって相続人に承継される財産の総称。遺産ともいう。被相続人の持っていた積極財産...
  • 死因贈与

    贈与者が死亡することによって効力を生ずる贈与。遺贈と似ているが、遺贈は単独行為である...
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