遺留分侵害額請求
に関するご相談は田中晴雄法律事務所(東京都/千代田区)。
03-3264-3312
受付時間 9:30~18:00
※お気軽にお電話下さい。
取扱業務
CATEGORY
資格者紹介
PROFILE
事務所概要・アクセス
OFFICE
お問合せ
CONTACT
弁護士費用
COST
田中晴雄法律事務所(東京都/千代田区九段北)の主な法律相談
遺言書の作成
遺産分割協議
遺留分侵害額請求
特別受益
交通事故の示談金請求
後遺症認定
過失相殺
慰謝料・財産分与
親権
養育費
不倫相手への慰謝料請求
千代田区
台東区
文京区
新宿区
渋谷区
港区
荒川区
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求
遺留分とは、遺言書で法定相続人に相続財産が無いと定められている相続人、あるいは遺言書で民法が定めている法定相続分の2分の1よりも相続財産が少ないと定められている相続人について、法定相続分の2分の1の財産は最低限相続できるものとして確保された財産です。
相続財産をどのように相続させるかは、遺言によって自由に決めることができますが、民法は、遺言の内容を最大限尊重しつつ、相続人の生活を保障するために、一定の法定相続人には所要の財産を相続できる権利を認めているのです。
遺留分を持つ者(遺留分権利者)、故人の配偶者、子供とその父母などの直系尊属のみです。故人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
遺留分は、民法の定める法定相続分の2分1であり、父母などの直系尊属だけが相続する場合は3分の1となります。例えば、遺留分権者が配偶者と子供2人で相続財産が1億円の場で合は、配偶者は2分の1の法定相続分があるので、その2分の1に相当する2500万円が遺留分となり、子供2名は、それぞれの法定相続分である2500万円の各2分1に相当する1250万円が遺留分となります。
遺留分権利者は、遺留分を侵害している相続人に対して遺留分侵害額請求権を行使することができます。これを遺留分侵害額請求といいますが、この請求権は、相続開始、または遺留分が侵害されていると知った日から1年以内に行なわないと権利がなくなります。また、相続開始から10年を経過したときも、遺留分侵害額請求権は消滅します。
遺留分侵害額請求・遺留分侵害額請求権については
こちら
をご覧ください。
田中晴雄法律事務所に寄せられるご質問の多い法律用語
特別受益
共同相続人の中の特定の相続人が、被相続人から受けた遺贈、または婚姻、養子縁組、生計の...
相続人の不存在
相続人がいないこと。
遺言書の作成
自らの思いどおりに遺産を分配するためには、遺言書を作成することが必要です。そして、遺...
過失相殺
交通事故が起きた場合、事故原因が一方の当事者に100%あるというケースは少なく、過失...
慰謝料・財産分与
財産分与とは、夫婦が共同して作った財産を離婚に際して分割することで、「清算的財産分与...
相続財産法人
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされるが、これを相続財産法人という。
遺言能力
遺言を単独で有効に行うことができる法律上の地位あるいは資格。
運行供有者
運行供有者とは、一般には、その自動車についての運行支配をし、かつ、その自動車の運行に...
離婚 慰謝料
離婚の慰謝料とは、不倫などの有責行為で離婚の原因を作った側が、精神的苦痛を与えた配偶...
よく検索されるキーワード
相続に関するキーワード
相続法 改正
養育費
寄与分 介護
生前贈与
相続人の債権者
相続債務
相続人の不存在
戸籍
負担付贈与
嫡出子
相続財産の分与
遺言証書
受遺者
相続順位
遺言
特別受益
相続人の廃除
遺贈
慰謝料・財産分与
遺産の共有
交通事故に関するキーワード
積極損害・消極損害
逸失利益
交通事故 示談金請求
過失割合
慰謝料
運行供有者
任意保険
共同不法行為
離婚に関するキーワード
不倫相手への慰謝料請求
浮気 慰謝料
親権 変更
離婚 慰謝料
養育費算定表
親権 父親
親権
養育費 相場
養育費 払わない
嫡出子
養育費 計算
エリアに関するキーワード
足立区
平塚市
大田区
羽村市
相模原市
鎌倉市
福生市
立川市
厚木市
目黒区
渋谷区
小金井市
荒川区
練馬区
昭島市
綾瀬市
板橋区
座間市
杉並区
江東区
遺留分侵害額請求
のご相談はお任せください。|田中晴雄法律事務所(東京都/千代田区)