遺留分侵害額請求
に関するご相談は田中晴雄法律事務所(東京都/千代田区)。
03-3264-3312
受付時間 9:30~18:00
※お気軽にお電話下さい。
取扱業務
CATEGORY
資格者紹介
PROFILE
事務所概要・アクセス
OFFICE
お問合せ
CONTACT
弁護士費用
COST
田中晴雄法律事務所(東京都/千代田区九段北)の主な法律相談
遺言書の作成
遺産分割協議
遺留分侵害額請求
特別受益
交通事故の示談金請求
後遺症認定
過失相殺
慰謝料・財産分与
親権
養育費
不倫相手への慰謝料請求
千代田区
台東区
文京区
新宿区
渋谷区
港区
荒川区
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求
遺留分とは、遺言書で法定相続人に相続財産が無いと定められている相続人、あるいは遺言書で民法が定めている法定相続分の2分の1よりも相続財産が少ないと定められている相続人について、法定相続分の2分の1の財産は最低限相続できるものとして確保された財産です。
相続財産をどのように相続させるかは、遺言によって自由に決めることができますが、民法は、遺言の内容を最大限尊重しつつ、相続人の生活を保障するために、一定の法定相続人には所要の財産を相続できる権利を認めているのです。
遺留分を持つ者(遺留分権利者)、故人の配偶者、子供とその父母などの直系尊属のみです。故人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
遺留分は、民法の定める法定相続分の2分1であり、父母などの直系尊属だけが相続する場合は3分の1となります。例えば、遺留分権者が配偶者と子供2人で相続財産が1億円の場で合は、配偶者は2分の1の法定相続分があるので、その2分の1に相当する2500万円が遺留分となり、子供2名は、それぞれの法定相続分である2500万円の各2分1に相当する1250万円が遺留分となります。
遺留分権利者は、遺留分を侵害している相続人に対して遺留分侵害額請求権を行使することができます。これを遺留分侵害額請求といいますが、この請求権は、相続開始、または遺留分が侵害されていると知った日から1年以内に行なわないと権利がなくなります。また、相続開始から10年を経過したときも、遺留分侵害額請求権は消滅します。
遺留分侵害額請求・遺留分侵害額請求権については
こちら
をご覧ください。
田中晴雄法律事務所に寄せられるご質問の多い法律用語
過失相殺
交通事故が起きた場合、事故原因が一方の当事者に100%あるというケースは少なく、過失...
相続人の廃除
遺留分を有する推定相続人の相続権を奪う制度(民八九二以下)。
特別受益
被相続人の生前に多額の経済的援助を受けた相続人がいる場合、その受けた利益のことを「特...
遺産分割
相続財産が共同相続人の共有となっている場合に、これを各相続人の相続分に応じて分割し、...
相続の放棄
相続開始後に相続人がする相続拒否の意思表示。
遺言
一定の方式に従った遺言者の死後の法律関係を定める最終意思の表示(民五編七章)。
親権
未成年の子供のいる夫婦が離婚するとき、子供の親権者を夫婦のどちらか一方に決める必要が...
単純承認
相続人が、被相続人の権利義務一切を承継すること。下記の場合は、相続人が単純承認したも...
相続
人の死亡によってその財産上の権利義務を他の者が包括的に承継すること。民法旧規定では家...
よく検索されるキーワード
相続に関するキーワード
相続法 改正
遺書
相続債務
非摘出子 相続
遺言自由の原則
遺言書
遺言
相続人
内縁
寄与分 介護
遺産の共有
限定承認
相続財産の分与
代襲相続
受遺者
特別縁故者
遺贈
相続分
財産管理委任契約
公証人
交通事故に関するキーワード
積極損害・消極損害
交通事故 示談金請求
慰謝料
運行供有者
共同不法行為
過失割合
任意保険
逸失利益
離婚に関するキーワード
親権 変更
養育費算定表
親権 父親
浮気 慰謝料
養育費 払わない
養育費 計算
養育費 相場
嫡出子
離婚 慰謝料
親権
不倫相手への慰謝料請求
エリアに関するキーワード
武蔵野市
台東区
杉並区
文京区
町田市
鎌倉市
狛江市
新宿区
海老名市
豊島区
大田区
府中市
大和市
江戸川区
江東区
国立市
相模原市
青梅市
福生市
港区
遺留分侵害額請求
のご相談はお任せください。|田中晴雄法律事務所(東京都/千代田区)