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遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求

遺留分とは、遺言書で法定相続人に相続財産が無いと定められている相続人、あるいは遺言書で民法が定めている法定相続分の2分の1よりも相続財産が少ないと定められている相続人について、法定相続分の2分の1の財産は最低限相続できるものとして確保された財産です。
相続財産をどのように相続させるかは、遺言によって自由に決めることができますが、民法は、遺言の内容を最大限尊重しつつ、相続人の生活を保障するために、一定の法定相続人には所要の財産を相続できる権利を認めているのです。
遺留分を持つ者(遺留分権利者)、故人の配偶者、子供とその父母などの直系尊属のみです。故人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。

遺留分は、民法の定める法定相続分の2分1であり、父母などの直系尊属だけが相続する場合は3分の1となります。例えば、遺留分権者が配偶者と子供2人で相続財産が1億円の場で合は、配偶者は2分の1の法定相続分があるので、その2分の1に相当する2500万円が遺留分となり、子供2名は、それぞれの法定相続分である2500万円の各2分1に相当する1250万円が遺留分となります。

遺留分権利者は、遺留分を侵害している相続人に対して遺留分侵害額請求権を行使することができます。これを遺留分侵害額請求といいますが、この請求権は、相続開始、または遺留分が侵害されていると知った日から1年以内に行なわないと権利がなくなります。また、相続開始から10年を経過したときも、遺留分侵害額請求権は消滅します。

遺留分侵害額請求・遺留分侵害額請求権についてはこちらをご覧ください。

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