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代襲相続

代襲相続

推定相続人である子又は兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格若しくは廃除により相続権を失ったとき、その者の子がその者に代わって相続すること。代位相続、承祖相続ともいう。代襲相続人は、推定相続人であった被代襲者の相続分を承継する。代襲相続人が数人あるときは、その相続分を更に分ける(民887・889・901)。

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