遺産分割協議
"遺産分割協議とは、「相続財産をどのように分けるか」を相続人全員で話し合って合意することです。遺言書がなかった場合には、この合意をし、遺産分割協議書を作成しなければ、不動産に関する相続登記をすることや、銀行預金等の払戻や名義変更をすることができません。
遺産分割は、以下の3つの方法があります。
①現物分割:相続財産そのものを現物で分ける方法
②代償分割:現物分割で相続分以上の価値のある現物財産を取得した場合に、その分を他の相続人に現金などで支払うことで調整する方法
③換価分割:相続財産を分割することで価値が売却より減少する場合、相続財産を売却して売却代金を分割する方法(処分費用の発生、譲渡所得税が課せられるので注意が必要です)
ところで、遺産分割協議に関して親族間で紛争が発生した場合、解決がとても困難な深刻な状況に陥ることが少なくありません。親族同士の話合いでは、感情が高ぶり、冷静な判断が困難になることもあります。そのような場合には、法律の専門家に依頼して交渉したり、家庭裁判所における様々な法的手続等を利用することによって、相続財産の特定・評価、各相続人の特別受益や寄与の程度を踏まえた適切な遺産分割を行います。
当事務所は、多くの相続問題を担当してきた経験を生かし、相続問題に関する有効かつ適切な解決案のご提案を行います。
また、当事務所は、相続税の計算や不動産評価額などについては、税理士その他の士業と連携して対応しており、相続全般に関するワンストップサービスが可能です