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相続欠格

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本来ならば相続人となる者が、不正な行為をしたため法律上当然に相続資格を失うこと。相続欠格者として、①被相続人や先順位・同順位の相続人を殺したり、殺そうとしたりして処刑された者、②詐欺、強迫によって遺言をさせたり、遺言を妨げたりした者、③遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者などが法定されている(民八九一)。

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