養育費
未成年の子供がいる夫婦が離婚した場合、親権を持たない親は、子供の養育費の支払義務を負います。子供が成人するまで、あるいは協議により4年制大学を卒業するまで養育費を負担しなければなりません。離婚しても子供の親であることに変わりはなく、子供を扶養する義務があるからです。
養育費の金額は、夫婦の収入、子供の数・年齢などを総合的に判断して決定されますが、家庭裁判所の実務では、「養育費算定表」が広く用いられます。各家庭の生活状況は様々ですので、「養育費算定表」は一定の幅をもった金額が目安として示されており、最終的には、これを参考にして具体的な事情を勘案して養育費の金額が決められます。
また、一旦決まった養育費でも、年月が経過するなかで事情の変化があれば、養育費の額や期間の延長などの変更が可能です。