寄与分とは
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について特別の貢献をした人に、その貢献に応じ、法定相続分に寄与分を加えて財産を取得させる制度のことをいいます。例えば、被相続人の介護を献身的に行っていたような場合のことをいいます。もっとも、従来の寄与分制度は、法定相続人のみにしか認められていませんでした。そのため、被相続人の亡き息子の妻が介護をしていた場合には、寄与分が認められておらず、不公平となっていました。
そこで、民法相続分野の改正により、特別の寄与の制度が創設されました。
これにより、相続開始後、介護をしていた被相続人の息子の妻は、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。遺産分割手続きが複雑化しないよう、遺産分割手続きは相続人のみで行うものとして、あくまでも金銭請求のみを認めることとされています。また、法定相続分に関して、平成25年の民法改正により、嫡出子の2分の1しか認められていなかった非嫡出子の法定相続分が、嫡出子と平等になりました。
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