慰謝料・財産分与
財産分与とは、夫婦が共同して作った財産を離婚に際して分割することで「清算的財産分与」と「慰謝料的財産分与」と「扶養的財産分与」の3種類があります。
「清算的財産分与」は、夫婦が結婚後に築き上げた共有財産を清算して分けることです。慰謝料は離婚原因を作った側が支払う義務がありますが、共有財産の分割は離婚原因の有無は関係ありません。
「慰謝料的財産分与」は、離婚によって生じる精神的苦痛に対する慰謝料のことです。
「扶養的財産分与」は、離婚後一般的に女性である妻の経済的地位が危ういためにその保護を図る目的で支払われる財産のことです。
「清算的財産分与」で分割の対象となる財産は、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げた財産の全てで、その財産の名義は問われません。形式的な名義ではなく実質的な内容で判断されます。分割対象外となる財産は、結婚前から所有している財産、結婚中に相続で得た財産などです。共有財産の分割は夫婦でそれぞれ2分1です。裁判所は妻が専業主婦であっても夫が働けたのは妻のお蔭として妻の貢献度を2分1認めています。分割請求できる権利は離婚から2年間です。 「慰謝料的財産分与」は、離婚の原因を作った側が相手に支払います。