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特別受益

特別受益

共同相続人の中の特定の相続人が、被相続人から受けた遺贈、または婚姻、養子縁組、生計の資本として受けた贈与のこと。

田中晴雄法律事務所に寄せられるご質問の多い法律用語

  • 遺産分割

    相続財産が共同相続人の共有となっている場合に、これを各相続人の相続分に応じて分割し、...
  • 相続人の廃除

    遺留分を有する推定相続人の相続権を奪う制度(民八九二以下)。
  • 特別受益

    共同相続人の中の特定の相続人が、被相続人から受けた遺贈、または婚姻、養子縁組、生計の...
  • 相続人の不存在

    相続人がいないこと。
  • 相続人

    被相続人の財産上の権利義務を包括的に承継する者。被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹及び...
  • 単純承認

    相続人が、被相続人の権利義務一切を承継すること。下記の場合は、相続人が単純承認したも...
  • 相続人の債権者

    相続人の固有の債権者。相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有...
  • 相続法の改正で何が変わったか

    相続法は1980年に改正されて以降、大きな改正等は行われてきませんでしたが、近年の社...
  • 共同不法行為

    共同不法行為とは、2台以上の車両が関与する事故により第三者に損害を与えた場合、各車両...
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