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財産管理委任契約

財産管理委任契約

公正証書による任意後見契約において、将来の財産管理を任意後見人の受任者に付与する契約。
判断能力が不十分でなくても利用できる。

田中晴雄法律事務所に寄せられるご質問の多い法律用語

  • 戸籍

    戸籍は、日本国民の身分関係を登録し、公に証明する公簿をいう(戸籍に記録されている人は...
  • 積極損害・消極損害

    交通事故の被害者が被った物的損害は、積極損害と消極損害の2つに分けられる。
  • 相続

    人の死亡によってその財産上の権利義務を他の者が包括的に承継すること。民法旧規定では家...
  • 共同不法行為

    共同不法行為とは、2台以上の車両が関与する事故により第三者に損害を与えた場合、各車両...
  • 特別受益

    共同相続人の中の特定の相続人が、被相続人から受けた遺贈、または婚姻、養子縁組、生計の...
  • 相続人の債権者

    相続人の固有の債権者。相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有...
  • 養育費

    未成年の子供がいる夫婦が離婚した場合、親権を持たない親は、子供の養育費の支払義務を負...
  • 相続の承認

    相続開始後に相続人がする相続受諾の意思表示(民九一五以下)。
  • 相続財産法人

    相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされるが、これを相続財産法人という。
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