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交通事故の示談金請求

交通事故の示談金請求

交通事故で負傷した場合、入通院が必要になり、休業をしなければならなくなることもあります。治療費や通院のための交通費、会社を休むことによる収入減など、被害者の金額的な負担は徐々に大きくなります。そのため、示談交渉をどのタイミングで開始すれば良いのか、被害者が不安になることも多いと思われます。
本格的な示談金請求(損害賠償請求)は、これ以上の治療をしても怪我の症状の回復が見込めない状態(症状固定)と判断されてから開始することが一般的です。ただし、治療が長引き、金額的な費用負担が大きくなれば、支払済みの費用の内の一定額は、多くの場合、加害者側の保険会社が支払ってくれます。
本格的な示談交渉は、症状固定後に開始しますが、慰謝料や休業したことによる損害額の請求の他、後遺症が存在する場合には、後遺症による将来の逸失利益の請求を行います。
ただし、加害者側の保険会社から提示された示談金の額が不満であったり、示談交渉をすること自体が煩わしいと感じる場合は、同種事案を担当した経験のある弁護士に相談することが適切です。

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