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遺言能力

遺言能力

遺言を単独で有効に行うことができる法律上の地位あるいは資格。遺言を行うには行為能力は必要ないが、事物に対する一応の判断力すなわち意思能力は必要である。民法は、満一五歳に達すれば未成年者でも単独で遺言ができ、事理を弁識する能力を一時回復した成年被後見人は、二人以上の医師の立会いを得て、単独で有効な遺言をすることができ、被保佐人、被補助人の遺言は、保佐人、補助人の同意を要しないとしている(九六一~九六三・九七三)。

田中晴雄法律事務所に寄せられるご質問の多い法律用語

  • 遺言

    一定の方式に従った遺言者の死後の法律関係を定める最終意思の表示(民五編七章)。
  • 慰謝料・財産分与

    財産分与とは、夫婦が共同して作った財産を離婚に際して分割することで、「清算的財産分与...
  • 相続財産

    相続によって相続人に承継される財産の総称。遺産ともいう。被相続人の持っていた積極財産...
  • 千代田区の相続のご相談は田中晴雄法律事務所へお任せください

    千代田区の相続のご相談は田中晴雄法律事務所へお任せください。 田中晴雄法律事務所では...
  • 特別縁故者

    被相続人と生計を共にしていた者、療養看護に努めた者など、被相続人と特別の縁故があった...
  • 相続財産の破産

    相続時に、その積極財産では相続債権者や受遺者に対する債務を完済することができないとき...
  • 不倫した配偶者への慰謝料請求

    「配偶者が不倫していたことが分かった。強いショックを受け、離婚しようと考えている。慰...
  • 被相続人

    相続される人。相続される財産、権利の元の所有者のこと。(亡くなった方のこと)
  • 相続財産管理人

    相続財産法人の財産管理人。相続人の存在が不明なとき相続財産は法人となるが、この場合に...
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