遺留分減殺請求権
遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び相続開始前の一年間にされた贈与の減殺を請求し、その効力を否定することができる権利をいいます。
■遺留分とは
遺留分とは,兄弟姉妹以外の相続人について,その生活保障を図るなどの観点から,最低限の取り分を確保する制度です(民法1042条)。
■遺留分の計算方法
遺留分は、以下の計算式で計算します。
遺留分=遺留分を算定するための財産の価額×法定割合×遺留分権利者の法定相続分
おおむね、遺言や遺贈などがなかった場合に、相続人が相続できた財産の半分または3分の1が遺留分にあたります。
■遺留分侵害額請求権の行使額
遺留分侵害額請求権は、遺留分侵害額の範囲で、侵害した者に対して金銭の支払いを請求することができます(民法1046条)。
■遺留分の放棄
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けた時に限り、その効力を生じます(民法1049条1項)。
共同相続人の一人がした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません(民法1049条2項)。
■遺留分侵害額請求権の期間制限
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈が合ったことを知ったときから1年間行使しない時は、時効によって消滅します。
相続の開始の時から10年間経過したときも同様です。(民法1048条)。
遺留分侵害額請求権が消滅すると、請求ができなくなってしまうため、時間に留意する必要があります。
田中晴雄法律事務所は、千代田区を中心に様々な相続・贈与問題について法律相談を承っております。お悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。