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相続人の債権者

相続人の債権者

相続人の固有の債権者。相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる(第二種財産分離)(民九五〇)。これは、相続財産が債務超過のとき、相続人の資産状態の悪化を防ぎ、相続人の債権者が不利益を被らないようにするための制度である。

田中晴雄法律事務所に寄せられるご質問の多い法律用語

  • 積極損害・消極損害

    交通事故の被害者が被った物的損害は、積極損害と消極損害の2つに分けられる。
  • 遺産の共有

    共同相続の場合において、被相続人の死後、遺産分割までの間における相続人(包括受遺者を...
  • 死因贈与

    贈与者が死亡することによって効力を生ずる贈与。遺贈と似ているが、遺贈は単独行為である...
  • 推定相続人

    現時点で相続が開始すれば、民法の規定によって相続人となるであろう人のこと。 推定相続...
  • 大田区の交通事故は田中晴雄法律事務所へお任せください

    「人生で初めて交通事故の被害に遭ってしまった。後遺症などはないが、慰謝料は請求できる...
  • 相続欠格

    本来ならば相続人となる者が、不正な行為をしたため法律上当然に相続資格を失うこと。相続...
  • 相続分

    共同相続において各共同相続人が有する共同相続財産に対する分け前(民八九九~九〇五)。
  • 特別縁故者

    被相続人と生計を共にしていた者、療養看護に努めた者など、被相続人と特別の縁故があった...
  • 代襲相続

    推定相続人である子又は兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格若しくは...
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