相続放棄
相続財産には、不動産や銀行預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。そして、相続人は、相続開始を知った日から原則として3か月以内に、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」のいずれかを選択することが必要です。
「単純承認」をする場合は、プラスの財産だけを承継するという選択はできず、マイナスの財産も必ず相続しなければなりません。その場合、マイナスの財産がプラスの財産を上回るときは、相続人にとってメリットがないことから、慎重な検討が必要です。
「相続放棄」とは、相続する権利を放棄することです。相続財産の調査・評価について検討した結果、マイナス財産がプラスの財産を上回り、単純承認人することが相続人にとってメリットがないと判断されるときは、家庭裁判所において、相続放棄の手続をすることが適切です。
「限定承認」とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法ですが、この限定承認は、相続人全員が1緒に行わないと認められません。
単純承認、相続放棄、限定承認のいずれを選択するかは、相続財産の調査を十分に行ってから決断することが適切です。相続開始から3カ月という熟慮期間は、葬儀・法要などの対応で慌ただしい時期に行わなければならず、すぐに経過してしまいます。
当事務所は、相続人の確定、相続財産の調査・評価などを関連する他の士業と連携して迅速・的確に行います。