不倫相手への慰謝料請求
夫婦の一方の不貞行為(浮気、不倫)が原因で離婚する場合、不貞行為をしていない夫婦の一方は、その配偶者の不貞行為の相手方に対して慰謝料の請求をすることができます。
不倫、浮気の慰謝料の金額には、非常に大きな幅があり、いくら位が適当という一般的な基準はありません。その不貞行為の程度、影響の大きさなど様々な事情を総合的に判断して、事案毎に決まりますが、公表されている先例によると、数十万円から数百万円という金額内の事案が多いようです。
また、不貞行為の相手方が支払う慰謝料の額は、不倫、浮気をした夫婦の一方が支払った慰謝料の金額によっても変動します。つまり、不倫、浮気をした2人が連帯して、不貞行為をしていない夫婦の一方に対して慰謝料を支払うという考え方です。