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「人生で初めて交通事故の被害に遭ってしまった。後遺症などはないが、慰謝料は請求できるのだろうか。」
「加害者側の保険会社から過失割合について提示があったが、とても納得できるような割合ではなかった。どうにか修正できないだろうか。」
交通事故について、このようにお悩みになられている方は決して少なくはありません。

■交通事故の種類と損害賠償請求
交通事故は、その種類によって、損害賠償請求の内容や方法が異なります。

①物損事故
物損事故は、交通事故のなかでも、モノだけが破壊されてしまった事故のことをさします。
負傷者が存在しないため、物損事故においては自動車損害賠償保障法(自賠法)が適用されません。
これにより、被害者が加害者の故意や過失を立証し、民法上の不法行為責任として損害賠償請求を行うこととなります。
モノだけに被害があったとはいえ、被害者の手間がかかるケースが多いことも特徴です。

②人身事故
人身事故は、交通事故のなかでも、人が負傷してしまった事故のことをさします。
人身事故では、入院や通院の期間に応じて、入通院慰謝料を請求することが認められています。
また、自賠法施行令に定められた基準を満たすような重度の後遺症がある場合には、後遺障害としての認定を受けることができ、その際には後遺障害についての慰謝料や逸失利益を請求することが認められるため、損害賠償額が大きく増加します。

③死亡事故
死亡事故は、交通事故のなかでも、人が亡くなってしまった事故のことをさします。
死亡事故では被害者の方が亡くなられているため、被害者の遺族の方が損害賠償請求を行うこととなります。
損害賠償の内容としては、慰謝料のほか、被害者の方が亡くなられなければ得られていたであろう利益である逸失利益や、葬儀費などについても請求することができます。
死亡事故の場合には、損害賠償の項目や金額が人身事故に比べて大きく増加し、遺族の方の負担も心身ともに重くなります。

■交通事故における過失割合
過失割合とは、交通事故の被害者と加害者の過失を、割合で表したもののことをいいます。
交通事故のなかには、当事者の一方を加害者とすることが難しい、当事者双方に過失のあるような交通事故が数多くあります。
そうした交通事故において、損害賠償の対応を簡便に行うことができるように利用されているのが過失割合なのです。
過失割合は、保険会社から提示されるケースが一般的ではありますが、過去に発生した類似の交通事故の裁判例などをもとに算出する必要があり、容易に導き出せるものではありません。
過失割合に疑問や不満がある場合には、弁護士へご相談されることをおすすめします。

田中晴雄法律事務所は、東京都千代田区を中心として、台東区、文京区、新宿区、渋谷区、港区、荒川区など東京都全域で広く活動しております。
交通事故の損害賠償問題でお悩みの方は、田中晴雄法律事務所までお気軽にご相談ください。
「相手に提示された示談金が妥当かどうか知りたい」「後遺障害による逸失利益について、相手に損害賠償請求したい」など、どのような小さなお悩みでも構いません。交通事故に精通した弁護士が、ご相談者様に最適な解決策をご提案させていただきます。

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