「配偶者が不倫していたことが分かった。強いショックを受け、離婚しようと考えている。慰謝料は請求できるのだろうか。」
不倫を行っていた配偶者に対する慰謝料の請求について、このようにお悩みになられている方は決して少なくはありません。
このページでは、離婚問題にまつわる数多くのテーマのなかから、不倫した配偶者への慰謝料請求についてスポットライトをあててご説明いたします。
■慰謝料とは
慰謝料という言葉自体は、ほとんどの方が耳にされた経験があることと思います。
しかし、慰謝料がどういったお金をさす言葉なのかを説明することができる方は、そう多くないのではないでしょうか。
慰謝料とは、端的にいうと、心を慰めてもらうためのお金です。
精神的な損害を受けた場合に、それを癒すためのお金として、慰謝料が請求されます。
慰謝料を請求するような問題としては、離婚問題のほかにも交通事故などがあります。
■離婚問題における慰謝料請求
離婚問題において、配偶者が不貞行為を行ったケースでは配偶者に対して慰謝料を請求することが考えられます。
不貞行為とは、結婚相手以外の人と性的な関係を持つことをさし、いわゆる不倫や浮気は不貞行為に該当します。
ここで注意しておく必要があるのは、性的な関係の有無です。
単に配偶者以外の方と食事や遊びにいっていたからといって、不貞行為とは認められません。
性的な関係があったと十分に考えることができるような証拠が必要なのです。
■不貞行為を行った配偶者に請求できる慰謝料
不貞行為を行った配偶者には、2種類の慰謝料を合わせて請求することができます。
1つ目は、離婚原因慰謝料です。
離婚原因慰謝料とは、離婚の原因となった事象、すなわち今回のテーマである不倫など不貞行為によって、精神的な傷を負ったことについての慰謝料です。
2つ目は、離婚自体慰謝料です。
離婚自体慰謝料とは、配偶者の不倫によって離婚せざるをえなくなってしまったことについての慰謝料です。
配偶者の不貞行為が原因で離婚する場合には、離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料を合わせて請求することになります。
なおそれぞれの金額を必ずしも明示しなければならない訳ではありません。
このように、離婚問題における慰謝料請求には複雑な背景があります。
弁護士は、離婚問題でお悩みの方へ、法的な知識と経験から力強いサポートをご提供いたします。
田中晴雄法律事務所は、東京都千代田区を中心として、台東区、文京区、新宿区、渋谷区、港区、荒川区など東京都全域で広く活動しております。
離婚に関して疑問や不安を感じていらっしゃる方は、田中晴雄法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。
「養育費の相場や計算方法が知りたい。」「養育費算定表から養育費を決めたのに相手が支払わない。」「親権者を父親へ変更したい。」など、どのようなお悩みでも構いません。離婚問題に精通した弁護士が、ご相談者様に最適な解決策をご提案させていただきます。