相続法の改正で何が変わったか
相続法は1980年に改正されて以降、大きな改正等は行われてきませんでしたが、近年の社会環境や高齢化社会の進む現代社会に適切に対処できるように大きな改正が行われました。
◆配偶者居住権
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人の所有する不動産に住んでいた場合に、その建物で生活することのできる権利のことです。
相続される建物の権利を配偶者居住権と負担付所有権に分割し、遺産分割協議の際に配偶者とそれ以外のもので建物に関する権利を分け合うことができるようになりました。
加えて、配偶者居住権は完全な所有権ではないので、評価額が低くなることとなります。そのため、建物以外の遺産についても従来よりもより多く相続することができるようになりました。
◆被相続人の介護や看病をした親族の金銭請求が可能になった
今までは、親族であっても相続人でなければ遺産を受け取ることができませんでした。しかし、昨今の高齢化社会では親族が被相続人の看病や介護を行うことは少なくありません。そのため、介護などをした際に、他の相続人との公平性を保つために、相続人に対して金銭の請求が可能となりました。
◆自筆証書遺言に関する改正
自筆証書遺言は、改正前まではすべて自書して作成する必要がありました。しかし、今回の改正で財産目録についてはパソコンで作成した目録や通帳のコピーなどで足りることとなりました。
加えて、自筆証書遺言は自宅で管理することが多く紛失や変造・偽造のおそれがありました。しかし、今回の改正によって法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことが可能となりました。
他にも細かい改正などがありますので、相続に関してなにかご不明な点がございましたら、当事務所までご相談ください。
田中晴雄法律事務所は、東京都千代田区を中心として、台東区、文京区、新宿区、渋谷区、港区、荒川区など東京都全域で広く活動しております。
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