遺言書の作成
家族との関わり合いの程度は、核家族化の進行で昔とは違ってきました。子供たちが別々の場所に住むことが多くなり、子供たちと接触する時間は子供毎に差が大きくなり、老後の世話をする者とそうではない者との負担にも大きな差が生じます。そのため、財産を残す親の立場からすると、それまでに子供たちに与えた経済的援助や、老後の世話に関する子供たちの負担の程度を考え、遺産分配の方法で1定の配慮をしてあげたいと思う場合が増えています。また、時には、家族以外の方に遺産を遺したいと思うこともあります。
このような場合、自らの思いどおりに遺産を分配するためには、遺言書を作成することが必要です。そして、遺言書の作成には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」3つの方法があります、親族間における相続に関する争いの発生を極力避けるためには、「公正証書遺言」を作成することが適切です。
「公正証書遺言」の作成は、1定の費用はかかりますが、形式の不備による無効や、遺言書が見つからない、改ざんされること等のリスクは回避することができます。
当事務所は、遺言書作成の支援を致します。