法律相談料
弁護士が直接面談し、ご相談を伺うことについての相談料です。
事務所相談(ご来所いただく場合)
30分 5,000円(消費税は別途)
但し、初回の30分程度の相談は無料です
メール相談料:受け付けておりません
電話相談料:受け付けておりません
出張相談(相談者様のご指定の場所に伺います)
60分 10,000円(消費税は別途)
この他に、交通費、日当がかかる場合があります
一般民事事件の弁護士費用
着手金
事件または法律事務(以下、「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功、不成功があるものについて、受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
着手金は、報酬金の内金や手付金ではありません。
報酬金
報酬金は、委任事務処理の成功の程度に応じてお支払いただく成功報酬のことです。
「成功」には、一部成功の場合も含まれ、その成功の度合いに応じて報酬金をお支払いただきます。「不成功」(裁判でいえば全面敗訴)の場合は、報酬金は発生しません。
手数料
手数料は、当事者間に実質的に争いがなく、基本的には1回で終了する事務的な手続を依頼する場合にお支払いただく費用のことです。具体的には、契約書作成、遺言書作成、遺言執行、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
日当
日当とは、弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等の為に時間を費やす際に支払われる費用のことです(委任事務処理自体による拘束を除く)。
日当は、宿泊費や交通費とは別にお支払ただきます
実費
実費とは、事件処理のため実際に出費されるものです。裁判を起こす場合、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などが実費として必要になります。
一般の訴訟事件の弁護士費用の基準
一般の訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおりです。
なお、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を基礎とし、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額を基礎として算定します。
(消費税は別途)
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の部分 |
8% |
16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 |
5% |
10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 |
3% |
6% |
3億円を超える部分 |
2% |
4% |
着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。
調停事件・示談交渉事件の弁護士費用の基準(消費税は別途)
調停事件・示談交渉事件の着手金及び報酬金は、一般の訴訟事件の弁護士費用の基準に準じます。
ただし、事案に応じて、一般の訴訟事件の弁護士費用の3分の2に減額することがあります。
離婚事件の弁護士費用の基準
離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりです。
ただし、離婚事件の着手金及び報酬金の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する事務量等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減することがあります。
(消費税は別途)
離婚事件の内容 |
着手金及び報酬金 |
離婚調停事件または離婚交渉事件 |
30万円~50万円 |
離婚訴訟事件 |
40万円~60万円 |
自己破産・債務整理の弁護士費用の基準
破産、民事再生申立事件の着手金は、次のとおりとします。
債務整理の場合の着手金は、これに準じます。
ただし、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模に応じて増減することがあります。
(消費税は別途)
非事業者の自己破産事件 |
20万円~ |
事業者の自己破産事件(個人・法人) |
50万円~ |
非事業者の民事再生申立事件 |
30万円~ |
事業者の民事再生申立事件(個人・法人) |
100万円~ |
なお、破産事件については、上記着手金とは別に、裁判所への予納金が必要となる場合(管財事件)もあります。お問い合わせください。
刑事事件の弁護士費用の基準
刑事事件の着手金の標準額は、次表のとおりです。
(消費税は別途)
刑事事件の内容 |
着手金 |
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 |
30万円以上 |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件 |
50万円以上 |
再審請求事件 |
100万円以上 |
刑事事件の報酬金の標準額は、次表のとおりです。
(消費税は別途)
刑事事件の内容 |
結果 |
報酬金 |
事案簡明な事件 |
起訴前 |
不起訴 |
30万円~50万円 |
求略式命令 |
前段の額を超えない額 |
起訴後 |
刑の執行猶予 |
30万円~50万円 |
求刑された刑が軽減された場合 |
前段の額を超えない額 |
前段以外の刑事事件 |
起訴後 |
不起訴 |
50万円~ |
求略式命令 |
50万円~ |
起訴後(再審事件を含み) |
無罪 |
60万円~ |
刑の執行猶予 |
50万円~ |
求刑された刑が軽減された場合 |
軽減の程度による相当な額 |
検察官上訴が棄却された場合 |
50万円~ |
再審請求事件 |
|
|
50万円~ |
その他
時間制報酬(タイムチャージ)
複雑な契約書の作成や、多くの作業量を要する調査業務等については、上記着手金・報酬金の基準によらず、弁護士の作業時間に応じて弁護士費用をお支払いただく「時間制報酬」を採らせていただく場合があります。
顧問料
企業や個人事業主などとの間で顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に一定の法律事務を処理する場合にお支払いただく弁護士費用です。