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任意後見制度

任意後見制度

将来自己の判断能力が不十分な状況になったときのために、本人の生活、療養看護、財産管理の代理権を任意後見人の受任者に付与する制度。
公正証書によることを要する。

田中晴雄法律事務所に寄せられるご質問の多い法律用語

  • 遺産の共有

    共同相続の場合において、被相続人の死後、遺産分割までの間における相続人(包括受遺者を...
  • 特別受益

    被相続人の生前に多額の経済的援助を受けた相続人がいる場合、その受けた利益のことを「特...
  • 特別縁故者

    被相続人と生計を共にしていた者、療養看護に努めた者など、被相続人と特別の縁故があった...
  • 代襲相続

    推定相続人である子又は兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格若しくは...
  • 遺言

    一定の方式に従った遺言者の死後の法律関係を定める最終意思の表示(民五編七章)。
  • 過失割合

    過失割合は、「責任割合」とも呼ばれ、自動車同士の衝突など相手がある事故の場合における...
  • 相続の承認

    相続開始後に相続人がする相続受諾の意思表示(民九一五以下)。
  • 逸失利益

    逸免利益とは、労働能力の喪失自体、もしくは労働能力の喪失による将来発生するであろう収...
  • 離婚 慰謝料

    離婚の慰謝料とは、不倫などの有責行為で離婚の原因を作った側が、精神的苦痛を与えた配偶...
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