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限定承認

限定承認

相続人が、相続によって得た財産のみで被相続人の負っていた債務や遺贈を支払うことを条件とした相続の方法。
相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならず、他に相続人がいる場合には、その全員でしなければならない。

田中晴雄法律事務所に寄せられるご質問の多い法律用語

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    公正証書による任意後見契約において、将来の財産管理を任意後見人の受任者に付与する契約...
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    相続又は遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した個人につき、その取得した財産に対し...
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    未成年の子供がいる夫婦が離婚した場合、親権を持たない親は、子供の養育費の支払義務を負...
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    本来ならば相続人となる者が、不正な行為をしたため法律上当然に相続資格を失うこと。相続...
  • 相続人

    被相続人の財産上の権利義務を包括的に承継する者。被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹及び...
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