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遺産分割

遺産分割

相続財産が共同相続人の共有となっている場合に、これを各相続人の相続分に応じて分割し、各相続人の単独財産とすること。民法は遺産分割をすることを原則としている(九〇六~九一四)。分割方法は、遺言があればそれに従い、なければ共同相続人の協議による。協議が調わなければ、家庭裁判所にその決定を請求することができる。分割の効力は相続開始時に遡るが、それまでに第三者が得た権利は害されない。

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  • 被相続人

    相続される人。相続される財産、権利の元の所有者のこと。(亡くなった方のこと)
  • 相続順位

    相続人となる法定の順序。
  • 内縁

    婚姻の意思を持ち、共同生活を営んでいるが、婚姻の届出をしていない事実上の夫婦関係のこと。
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