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相続財産管理人

相続財産管理人

相続財産法人の財産管理人。相続人の存在が不明なとき相続財産は法人となるが、この場合に、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって相続財産管理人を選任しなければならない(民九五二)。相続財産管理人は、不在者の財産管理人と同じ権利義務を負い、管理及び清算をする(九五三)。

田中晴雄法律事務所に寄せられるご質問の多い法律用語

  • 慰謝料

    慰謝料とは、交通事故で被害者が負った精神的・肉体的な苦痛に対する補償等のこと。
  • 相続人

    被相続人の財産上の権利義務を包括的に承継する者。被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹及び...
  • 交通事故の示談金請求

    本格的な示談交渉は、症状固定後に開始しますが、慰謝料や休業したことによる損害額の請求...
  • 寄与分とは

    寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について特別の貢献をした人に、その貢献に応...
  • 養育費

    未成年の子供がいる夫婦が離婚した場合、親権を持たない親は、子供の養育費の支払義務を負...
  • 特別受益

    被相続人の生前に多額の経済的援助を受けた相続人がいる場合、その受けた利益のことを「特...
  • 不倫した配偶者への慰謝料請求

    「配偶者が不倫していたことが分かった。強いショックを受け、離婚しようと考えている。慰...
  • 相続欠格

    本来ならば相続人となる者が、不正な行為をしたため法律上当然に相続資格を失うこと。相続...
  • 相続債権者

    相続財産に属する債務の債権者、すなわち被相続人に対する債権者で、相続により相続人を債...
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