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相続の承認

相続の承認

相続開始後に相続人がする相続受諾の意思表示(民九一五以下)。相続開始によって相続財産は一応当然に相続人に帰属するが、相続財産が債務超過のときなどを考慮して、相続人に相続を受諾するかどうかを選択させることとしている。無限定に被相続人の権利義務を承継する単純承認と、相続によって得た財産を限度とする有限責任を負うにとどまる限定承認の二種がある。

田中晴雄法律事務所に寄せられるご質問の多い法律用語

  • 相続権

    相続人が相続財産についてもつ権利であるが、相続開始の前後で内容が異なる。相続開始前の...
  • 限定承認

    相続人が、相続によって得た財産のみで被相続人の負っていた債務や遺贈を支払うことを条件...
  • 非摘出子

    法律上の婚姻関係にない男女間において生まれた子のこと。嫡出子の2分の1の法定相続分を...
  • 遺言書の作成

    自らの思いどおりに遺産を分配するためには、遺言書を作成することが必要です。そして、遺...
  • 後遺症認定

    後遺症が残るような大きな交通事故に遭った場合、被害者の将来の人生設計が大きく変わるこ...
  • 親権

    未成年の子供のいる夫婦が離婚するとき、子供の親権者を夫婦のどちらか一方に決める必要が...
  • 共同不法行為

    共同不法行為とは、2台以上の車両が関与する事故により第三者に損害を与えた場合、各車両...
  • 相続法

    実質的意味の相続法は、相続に関する法律関係を規制する法規全体を指す。形式的意味の相続...
  • 特別受益

    被相続人の生前に多額の経済的援助を受けた相続人がいる場合、その受けた利益のことを「特...
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