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相続財産法人

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相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされるが、これを相続財産法人という。相続財産が無主のものとなるのを避ける法律技術上の手段であり、その後相続人が現れれば法人は存在しなかったものとみなされ、相続人が現れなければ、清算、特別縁故者への相続財産の分与の手続を経て、なお残余財産があれば、相続財産は国庫に帰属し、法人は消滅する(民五編六章)。

田中晴雄法律事務所に寄せられるご質問の多い法律用語

  • 相続分

    共同相続において各共同相続人が有する共同相続財産に対する分け前(民八九九~九〇五)。
  • 相続人の廃除

    遺留分を有する推定相続人の相続権を奪う制度(民八九二以下)。
  • 相続放棄

    相続財産には、不動産や銀行預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産...
  • 公証人

    法務大臣が任命する公務員。 職務内容は、公正証書の作成、私署証書や会社等の定款に対す...
  • 財産管理委任契約

    公正証書による任意後見契約において、将来の財産管理を任意後見人の受任者に付与する契約...
  • 不倫相手への慰謝料請求

    夫婦の一方の不貞行為(浮気、不倫)が原因で離婚する場合、不貞行為をしていない夫婦の一...
  • 逸失利益

    逸免利益とは、労働能力の喪失自体、もしくは労働能力の喪失による将来発生するであろう収...
  • 交通事故発生から示談金交渉までの流れ

    日本において交通事故による負傷者は、1分間に1人といわれており、交通事故はとても他人...
  • 相続債権者

    相続財産に属する債務の債権者、すなわち被相続人に対する債権者で、相続により相続人を債...
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