相続財産の破産に関するご相談は田中晴雄法律事務所(東京都/千代田区)。

03-3264-3312

受付時間 9:30~18:00

※お気軽にお電話下さい。

お問い合わせ

相続財産の破産

相続財産の破産

相続時に、その積極財産では相続債権者や受遺者に対する債務を完済することができないときに開始される破産(破二二二)。相続財産に破産能力を認めるもの(通説)で、相続人等の一定の者が、財産分離の請求期間内に限って破産手続開始の申立てができる。

田中晴雄法律事務所に寄せられるご質問の多い法律用語

  • 遺言証書

    法定の方式に従って遺言を記載した書面。遺言は被相続人の自由な最終意思を確保するための...
  • 推定相続人

    現時点で相続が開始すれば、民法の規定によって相続人となるであろう人のこと。 推定相続...
  • 遺言

    一定の方式に従った遺言者の死後の法律関係を定める最終意思の表示(民五編七章)。
  • 任意後見制度

    将来自己の判断能力が不十分な状況になったときのために、本人の生活、療養看護、財産管理...
  • 遺産の共有

    共同相続の場合において、被相続人の死後、遺産分割までの間における相続人(包括受遺者を...
  • 相続財産法人

    相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされるが、これを相続財産法人という。
  • 過失相殺

    交通事故が起きた場合、事故原因が一方の当事者に100%あるというケースは少なく、過失...
  • 離婚 慰謝料

    離婚の慰謝料とは、不倫などの有責行為で離婚の原因を作った側が、精神的苦痛を与えた配偶...
  • 寄与分とは

    寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について特別の貢献をした人に、その貢献に応...
相続財産の破産のご相談はお任せください。|田中晴雄法律事務所(東京都/千代田区)