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相続財産

相続財産

相続によって相続人に承継される財産の総称。遺産ともいう。被相続人の持っていた積極財産のほか消極財産も含む。普通は相続人の固有財産と混合してしまうが、相続の限定承認、財産分離、相続財産の破産等の場合は、相続人の固有財産から分離された1種の特別財産として清算される。なお、遺産分割前の共同相続財産は、民法の規定上は共有とされる。

田中晴雄法律事務所に寄せられるご質問の多い法律用語

  • 相続放棄

    相続財産には、不動産や銀行預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産...
  • 相続欠格

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  • 共同不法行為

    共同不法行為とは、2台以上の車両が関与する事故により第三者に損害を与えた場合、各車両...
  • 遺言

    一定の方式に従った遺言者の死後の法律関係を定める最終意思の表示(民五編七章)。
  • 過失相殺

    交通事故が起きた場合、事故原因が一方の当事者に100%あるというケースは少なく、過失...
  • 相続の放棄

    相続開始後に相続人がする相続拒否の意思表示。
  • 戸籍

    戸籍は、日本国民の身分関係を登録し、公に証明する公簿をいう(戸籍に記録されている人は...
  • 代襲相続

    推定相続人である子又は兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格若しくは...
  • 相続財産法人

    相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされるが、これを相続財産法人という。
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