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人の死亡によってその財産上の権利義務を他の者が包括的に承継すること。民法旧規定では家督相続と遺産相続の二つの制度を認めていたが、現行民法は財産相続のみを認め、共同相続の原則をとっている(民五編)。

田中晴雄法律事務所に寄せられるご質問の多い法律用語

  • 相続の承認

    相続開始後に相続人がする相続受諾の意思表示(民九一五以下)。
  • 遺産分割協議

    遺産分割協議とは、「相続財産をどのように分けるか」を相続人全員で話し合って合意するこ...
  • 不倫相手への慰謝料請求

    夫婦の一方の不貞行為(浮気、不倫)が原因で離婚する場合、不貞行為をしていない夫婦の一...
  • 逸失利益

    逸免利益とは、労働能力の喪失自体、もしくは労働能力の喪失による将来発生するであろう収...
  • 相続財産管理人

    相続財産法人の財産管理人。相続人の存在が不明なとき相続財産は法人となるが、この場合に...
  • 受遺者

    遺言により遺贈を受ける者として指定された者(民九六四・九六五)。遺産の全部又は一定割...
  • 相続法の改正で何が変わったか

    相続法は1980年に改正されて以降、大きな改正等は行われてきませんでしたが、近年の社...
  • 相続人の債権者

    相続人の固有の債権者。相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有...
  • 相続法

    実質的意味の相続法は、相続に関する法律関係を規制する法規全体を指す。形式的意味の相続...
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